2016年3月28日月曜日

住宅リフォーム ~税務署へ相談してみる~


税務署は敵か味方か

みなさん、こんにちは。
リフォームをする際に避けては通れない、税金対策。

けいこも税制のお勉強をしながら、二週間ほど心が乱れました。
今後同じようなことを経験される方の一助になればと、ブログに書いておきます。

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【ケースA】

・両親名義の家屋をリフォームして長男Kが居住しようと考えている。
・長男Kはリフォームにかかる代金XXXX万円をローンで払おうとしてる。
・ローンは10年以上になる予定である。

⇒税制上の課題と今後の手続きに関して述べよ。※法学部の論述試験風味♪

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我々の結論は『住宅リフォーム ~建物名義をどうするか~』にかいてあるとして。
やはり素人判断は怖いなと思い、税務署の無料電話相談を使ってみました。

最初に言っておきますが、非常に不愉快な思いをしたケースが多かったです。
相手が素人だと思って、専門用語でまくし立ててて通話を終了させようとする人も多かったです。

けいこは宮城県在住ですが、無料相談をしている拠点が8か所ありました。
しつこく電話相談をすると怪しまれるかと思い、その8か所を順々に電話して内容を確認していきました。

【一回目】

けいこ:リフォームに備えて、母名義の家の名義変更を予定しているのですが~
税務署職員:すでにリフォームに着工しているのであれば手遅れです。
けいこ:そうなんですか?
税務署職員:通常名義変更はリフォーム完了前に終了しているのが原則です。
       リフォーム完成後の贈与は違法です。最大XX万円の過料になります。
けいこ:??リフォーム会社とお話しして、リフォーム完了後でも可能と聞いているのですが。
税務署職員:それはリフォーム会社の見解でしょ?我々は関係ありません。
けいこ:わかりました。それ以外に考慮すべき点はありますか?
税務署職員:まぁ贈与以外にも不動産を移動させる方法として、売買する方法もありますね。

<ここで無知を装って情報を引き出すのが大事ですね>

けいこ:売買ですか?
税務署職員:そうです。ケースによりますが、固定資産評価額のXX%を利用するのが一般的です
けいこ:ほかに手段はありますか?
税務署職員:相続時課税清算方式をとることもあります。
けいこ:なるほど~(不動産売買と相続時課税精算方式をメモする。)
    因みにリフォーム完了後の贈与は違法と仰いましたね?
税務署職員:そうです、リフォーム完了後の贈与で住宅ローン減税を受けるのは違法です。
   最大XX円の過料になりー..
けいこ:贈与とはどの時間軸のことを仰っているのか教えてください。
税務署職員:・・・・・・
けいこ:贈与と言っても色々ありませんか?家族で合意された時間軸ですか?
     それとも実際に所有権移転をしたタイミングですか?
     合意形成という意味では、工事着工時という判断もできますよね?
     厳密にどこなのか教えてください。
税務署職員:・・・・・・

実はこの問いかけは回答が難しいものなのです。
贈与というのは書面でも口頭でも効力が発生するものだからです。
だからケースバイケースなのです。

結局税務署職員はケースによるので、電話ではなく面接式の相談に来るようにと言って電話を切りました。
ということで、面接式の相談へ電話しました。

【二回目】
けいこ:リフォームに備えて、母名義の家の名義変更を予定しているのですが~
税務署職員:贈与税が発生するので、個別ケースは面接式の相談を予約してください。
けいこ:あ、でも。。。
税務署職員:(ガチャンと電話を切る)

※確定申告時でイライラしていたと思うことにします。

【三回目】
けいこ:リフォームに備えて、母名義の家の名義変更を予定しているのですが~
税務署職員:贈与税が発生するので、個別ケースは面接式の相談を予約してください。
けいこ:電話相談の人がこちらに電話するようにと言っていたんです!
税務署職員:最短で面接式の相談予約は、1.5か月後からになります
けいこ:?!?
税務署職員:都合の良い日を後日連絡下さい。(ガチャンと電話を切る)

この時点でけいこは税務署の相談窓口による相談をあきらめました。
正確には国税庁のHPに記載されている判例と六法全書片手に、自分で判断した結果を税務署と私立税理士事務所に確認してもらいお墨付きをもらうという内容に、方向転換しました。

【四回目

※よくよく勉強したのち、税務署に電話。

けいこ:リフォームに備えて、母名義の家の名義変更を予定しています。
    事前に名義を変更したいのですが、贈与の効力が発生するのはいつからになりますか?
税務署職員:書面の場合、特に反証がなければ登記をしたタイミングになります。
けいこ:所有権移転の登記に記載されている、移転日と考えてよいですか?
税務署職員:その通りです。

ここまで来てようやく道筋が見えました。
つまり、一回目の相談での回答は少し乱暴な回答だったのですね。
正確には書面の場合は、書面に記載されている登記日が贈与の効力が発生する日なのです。

最後に、けいこが考えた最適解を客観的に判断してもらいたいと思い、私立税務署の無料相談に行ってお墨付きをもらいました。

非常によく勉強していますね、と司法書士の先生に褒められました(照)

しかし、あれですね。
けいこは4回目以降、勉強して論理武装してから電話しました。
なんというか..税務署の担当者にもよるのでしょうけど、税金をむしりとれるだけむしりとってやろうって感じがして、酷く嫌な気分になりました。

恐らくよくよく検討すれば、納付税額が少額で済むことがあると思うのです。
それを頭ごなしに脅す手法はどうなのかなと思いました。

けいこは幸いにして学生時代に法学を勉強していたので、国税庁HPの判例もさくさく読めましたけど、何の知識もない人が戦いを挑むのはとても大変だろうなと思いました。

けいこ

    

2016年3月16日水曜日

住宅リフォーム ~建物名義をどうするか~


仙台市内もすっかり日差しが春めいてきました。

けんたろうくんとけいこは花粉症なのですが、首都圏にいた時より鼻炎はひどくありません。
おそらく空気が綺麗かどうかなのだと思います。
代わりに目は首都圏にいたときよりキツイです。

さてここ二週間ほど、けいこの心を揺さぶるのが税金のお話。
リフォームしている家の名義をどうするのが、税制上有利なのか考えたところ大変な苦労(主に税務署とのやりとり)を強いられたのでここに書いておきます。

どういう考え方をするのがスマートなのか、参考になれば。

けんたろうくんとけいこの場合は、リフォームしているけんたろうくん母名義の家屋の名義をどうするか考えてみました。

ポイント1:ローンを組むかどうか


通常、住宅を購入する際にはローンを組むのが一般的です。
ただローンと言っても借金には変わりありません。
金利が低いとはいえ、利子をつけて返済するという現実をお忘れなく。

ローンを組む場合は住宅ローン減税を受けられる可能性があります。
けんたろうくんたちはローンを組むので、
【ポイント2 】で適用可能かどうか判断する必要があります。

ローンを組む組まないにかかわらず、そのまま名義変更しないと大変なことになります。
理由は【ポイント3】を読んでください。

ポイント2:住宅ローン減税が受けられるかどうか

住宅ローン減税とは
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除される
ことです。

住宅ローンを組んだら、もれなく適用されるかというとそうではなく。
きちんと適用条件が決まっています。

新築の場合は①~⑤が条件。
リフォームの場合は①~⑧が条件になります。

①建物取得日から六か月以内に居住すること
②借入した人の所得が3000万円以下であること
③ローンの返済期間が10年以上であること
④登記簿に記載されている床面積が50平方メートル以上であること
⑤床面積の50%以上が居住用であること
⑥自分で所有し、自分で居住する家のリフォームであること
⑦一定の省エネリフォームや耐震リフォームであること
⑧工事費用が100万円以上であること

けんたろうくんとけいこの場合、⑥が満たされていないためこのままだと住宅ローン減税が受けられません。
住宅ローン減税を受けるためには、『自己の所有=名義を変更 をする』必要が出てきます。
【ポイント3】で名義変更をした際の、贈与税金額を確認します。

ポイント3:贈与税額の確認

『建物の名義を変更する行為』。
これは法律上、贈与にあたるので贈与税が発生します。

建物って不動産と言われますが、立派な財産なんですよね。
例えば不動産(2000万円相当)を孫に譲るとすると、孫に無償で2000万円のものをあげたことになります。
無償であげる=贈与です。

では、けんたろうくん母名義の建物をけんたろうくんがお金を借りて2000万円でリフォームしたらどうなるでしょう?
実はこれも贈与になります。
税制上はけんたろうくんが2000万あげて、けんたろうくん母名義の建物の資産価値を上げた事になります。

贈与税は課税率が高いです。
先の例で挙げた2000万円の贈与だと、336万円の贈与税が発生します。(こわ)


因みに贈与税は110万円までは非課税です。

というわけで贈与額が110万円を超える場合は、贈与税を減額する方法を考える必要があります。
【ポイント4】で考えてみましょう。

ポイント4:贈与税の減額を考える


(1)不動産を共有持分にする
   ⇒不動産額面と出資額に応じて、不動産の持分比率を変更する登記をします。
    2000万円相当の不動産に、2000万円かけてリフォームするのであれば持ち分は半分ずつ。
    2000万円出して、建物の所有権を買ったと考えるので贈与税は発生しません。

(2)相続時精算課税を選択する
   ⇒60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に
    2500万円まで贈与税がかかりません。
    ただし相続時に控除された額面を加算して、相続税を算出することになります。
    不動産登記もしておきましょう。


けんたろうのCHOICE


ということで、けんたろうのCHOICEはどうなったかというと、建物の名義をすべてけんたろうくん母からけんたろうくんに移すことにしました。

【ざっくりとした考え方】

ポイント1:ローンを組むかどうか ⇒ ローンを組みます ⇒ポイント2へ

ポイント2:住宅ローン減税が受けられるかどうか ⇒ 適用条件⑥を満たしていません。名義変更したいです。 ⇒ポイント3へ

ポイント3:贈与税額の確認 ⇒ 不動産額面が110万以下の為贈与税は発生しません。名義変更をしても課税はなし。 ⇒ポイント4は関係ないのでスキップ

因みに住宅メーカーの担当の方は、不動産額面が分からなかった為、手堅く"不動産を共有持分とする"ことを薦めてくれていました。
※不動産額面は固定資産税の評価額が基準になります。

ただそうすると、不動産の持分割合に応じた住宅ローン減税額になります。
先の例でいうと <住宅ローン減税額> × <不動産の持分割合> = <実質的な減税額>ということです。

持分割合によっては損かもしれないので、ここも計算する必要がありますね。

新居を持つと浮かれた気分になりますが、逆に気を引き締めておくべきかもしれませんね。


尚、ここに書いてあることはあくまでけいこの調査と確認の結果になります。
個々のケースについてはきちんと税理士さんや税務所に確認することを強くお勧めします。

けいこは税務署の無料相談に複数回電話をして確認しましたし、”けんたろうCHOICE”が本当に税制上問題ないのか、税理士事務所の無料相談を利用してお墨付きをもらう予定です。


別件になりますが税務署の電話無料相談は、本当に担当者によって丁寧さが違います。
けいこは何度か、あまりの対応のひどさにプチっと激怒しそうになりました。
それはまた別途書いておきます。


けいこ


2016年3月6日日曜日

リフォームは着々と


少々更新の間が空きました。
新居に必要なものを買いそろえたり、資金繰りを考えたり、税金を考えたり。。
なかなか心乱れる忙しい日々が続いております(汗)

リフォームの進捗


今年の宮城県は、降雪量が少なかったようで。

リフォーム中の家もサクサク作業が進み、大工さんが家を離れる日がやってきました。
このままだと3月末には完成する予定です。

流石に一度も大工さんの顔を見ないまま"さようなら"はできないので、
週末に手土産をもって挨拶に行ってきました。


大工の棟梁さんは一番偉いのです


大工の棟梁さんは少々こわもてですが、根は良い人っぽかったです。

けんたろうくんの両親に、毎日朝晩と挨拶をしているとのこと。
礼儀は大事ですね。

住宅メーカーの支店長さんや現場監督の方も来ていましたが、みなさん大工さんには頭が上がらないようでした。。。
というか、とても気を使ってお話しされている印象。

確かに、大工さんの実働がないと家も建てられません。
ましてや東北の1-3月の寒い時期に、暖房器具なしで作業をするのは、なかなかつらいものがありますし。
あれくらい気を使うべき相手なのかもしれませんね。


さて、チェックします

大工さんと住宅メーカーさんの関係者がいなくなってから、けんたろうとけいこは家を再度チェックしました。

寸法を測ったり、気になった個所の写真を撮ったり。
※おそらく問題ないのでしょうけど、一応写真を撮って確認しておかないといけないと思いました。

隙間が気になります①
キッチンカウンターです。

隙間が気になります②
玄関です。


おおむねイメージ通りに進んでいるようでした。

しかし、このお願いしている住宅メーカーさんは非っっっっっ常に自己アピールされない方々で(笑)
もっとアピールしたら点数が上がるのに...ということを華麗にスルーするのですよね。

(具体例1)

新居の建具の取っ手金具はすべてブラックで統一したいけんたろうくん。
しかし事前の打ち合わせで、サイズが特注になる納戸の取っ手金具はブラックにできないという説明を受けていました。
しぶしぶ、シルバーでお願いしていました。

昨日実際に見てみたところ、該当箇所はシルバーではなくブラックになっていました。
担当の方に聞いたところ、建具メーカーにお願いしてみたところブラックにしてもらえたとのこと。
しかも追加料金なしで。

これは・・・アピールポイントなんじゃないんですか~~~!


(具体例2)

リフォーム前の家にあった、桜の皮でできた柱。
可能であれば再利用を、とお願いしていました。

ただ打ち合わせの過程で、再利用は難しそうとの結論に至りました。

しかし昨日実際に見てみたところ、二階の和室天井に桜の皮の柱が設置されていました。
担当の方に聞いたところ、うまく再利用できそうだったので設置したとのこと。

これは・・・アピールポイントなんじゃないんですか~~~!!(二回目)

なんというか、けんたろうくんもけいこも都会に毒されているのか、非常にもどかしい印象を受けました。
もっとアピールしようよ~もったいないよ~~という感じです(笑)

なにはともあれ、順調に進んでいて安心した一日でした。


けいこ